2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
三つ目は、通告の方に戻りたいと思います、訴訟から和解成立までの期間についてなんですけれども。 今回の改正で給付金の申請期間が延長されることは被害者救済の観点から必要なことだと思いますけれども、B型肝炎のこの対象になる方たちの高齢化が進んで、資料、情報の収集の困難さの現状も指摘されています。
三つ目は、通告の方に戻りたいと思います、訴訟から和解成立までの期間についてなんですけれども。 今回の改正で給付金の申請期間が延長されることは被害者救済の観点から必要なことだと思いますけれども、B型肝炎のこの対象になる方たちの高齢化が進んで、資料、情報の収集の困難さの現状も指摘されています。
また、公益通報者と事業者との間で紛争が生じたとしても、裁判に至る前に行政機関等による裁判外紛争解決手続、ADRにおいて和解成立し、解決される事例も存在するものと思っています。
平成二十五年頃からは、将来の請求権などが消滅しないことが明らかになるような条項を作成することとした結果として、清算条項を付した和解成立件数が減少したと考えられます。
○参考人(小早川智明君) 先ほどからの繰り返しになりますが、本件事故との相当因果関係などの事実関係の確認が困難な案件など、こういったことについて、和解の成立に向けた一つの御提案として、清算条項についてADRに上申させていただくことがございますが、和解の前提としていた御事情などについて和解成立時点で予見できない事由などにより変化が生じた場合には、清算条項を付した和解であっても、申立人様の御事情を丁寧に
今日、資料で付けていますのは、当初、成立した当初は和解成立件数も非常に伸びているんですけれども、訴訟が係属しているので、これ延長、延長ということで取ってきたんだけれども、提訴もそして和解も本当に伸びがない、ほとんど横ばいというようなことになってきているわけです。 つまり、本当に今踏み込むべきじゃないかと思うんですよ。
個別の申立て、集団での申立てなど手続の違いによらず、御事情を丁寧にお伺いして、和解成立に向けて最大限努力をしているわけでございます。 他方、これからADRを受諾するのかということでもあろうかというふうに思いますが、これにつきましては基本的には非公開の手続ということもありますので、これについては回答は差し控えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
引き続き、ADRセンターにおいて当事者双方の意見を丁寧に伺った上で、和解成立に向けて真摯に取り組んでまいりたいと思っております。 以上です。
今日、杉尾委員の方からも和解打切り理由の内訳、その数字も出てまいりましたけれども、政府の方からお示しをいただきましたけれども、原子力損害賠償紛争解決センターの和解成立率、これは八割を超えていると。
また、手続中の案件につきましても、当事者の間で主張の隔たりがある場合には、中立公正な立場の仲介委員が申立人と相手方の双方からの意見を伺いながら和解仲介手続を進めており、できる限り丁寧な調整を進めていると伺っておりますので、引き続き、ADRセンターにおいてしっかりとこういった丁寧なプロセスによって和解成立に向けて真摯に取り組んでいっていただけたらと考えております。
これは、どんどんどんどん解決していけば件数自体は低下していくわけですけれども、目立っているのが、和解成立の割合が年々低下している一方で、取下げ、それから和解の打切り、こういう割合が増えているんですね。この原因について、文科省としてはどういうふうに分析されているんでしょうか。
今までの答弁、大臣であろうと、副大臣であろうと、政務官であろうと、官僚の皆さんであろうと、何割も和解成立していますということばっかりで、まだ二割も残っているという、その心構えがなかったなと思いましたが、今回の武藤副大臣の答弁というのは今までになかった視点だというふうに思いますし、それがまさに被災者に寄り添う視点だというふうに思いますので、その視点でしっかりやってもらわなきゃいけない。
二月九日の衆議院の予算委員会におきまして、ADRセンターの処理済み件数を二万三千件、和解成立件数を二万一千件とそれぞれ世耕大臣から答弁をさせていただきましたけれども、実績として、処理済み件数は二万一千件、そして和解成立件数は一万七千件となっているところであります。この場をかりて訂正をさせていただきたいと思います。
配付資料を見ていただきたいんですが、「過労事故死 和解成立」、これは二月九日付の東京新聞です。二月八日の横浜地裁川崎支部で、会社員の渡辺航太さん、当時二十四歳の事故死と過労の因果関係を認めた和解が成立しました。
また、和解成立率でございますが、認証ADR事業者の和解成立率につきまして、平成二十七年度では、終了件数全体のうち三六・九%で和解が成立しておりまして、さらに、相手方の不応諾により終了したものを除きますと、五一・八%で和解が成立しているという状況でございます。
これが開門を求める方々には受け入れられず、開門にかわる基金と開門についての並行協議を行っても和解成立の見込みが高いとは言えないので、和解協議を打ち切るという長崎地裁の判断が示されたところでございます。 他方で、福岡高裁の和解協議においては、同高裁から、長崎地裁の和解協議が進行しないとなれば、審理に戻さざるを得ないという考えが示されているところでございます。
○大塚耕平君 そうしますと、その取下げに基づいて、今度は埋立承認取消処分の新たな是正指示を国交相が出していると思うんですが、和解成立直後、随分早いタイミングで出されましたけど、何か理由があるんでしょうか。
円満解決に向けた協議に合意しながら、和解成立の直後から、総理からも、官房長官、防衛大臣からも、辺野古への移設が唯一の解決策だという発言が繰り返されています。国の結論を一方的に押しつける政府のやり方は、県民の願いを踏みにじるものであるのはもちろん、和解勧告に込められた裁判所の意向を踏みにじるものだと言わなければなりません。
代執行訴訟の和解成立から土日を挟んでわずか三日間という短期間での是正指示は、辺野古埋立事業に関する「円満解決に向けた協議を行う。」との和解条項第八項に明確に違反するやり方であります。想定内とはいえ、翁長知事や県の弁護団が強い不快感を示したのは私も共感を覚えます。私も怒り心頭であります。 中谷大臣は、今回の是正指示が三月四日の和解の趣旨に合致しているとの理解でしょうか。認識を伺います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の事案は既に中央労働委員会において和解が成立をしておりまして、和解成立前の一方の当事者の主張もあったり、今のような御説明がございますが、これは個別のことでもございますし、また和解が成立をしておりますので、コメントは差し控えたいというふうに思います。
○下村国務大臣 御指摘のように、ADRセンターにおける和解仲介手続は、平成二十七年一月三十日現在で、和解仲介手続を終えた一万一千九百九十八件の約八三%に当たる約一万件、これが和解成立をしております。また、現在においても約三百件を超える新たな申し立てがあったところでございます。
○井出委員 今、全体として八割が和解成立をしてきている、私もその数字は承知をしているんですが、私は、この蕨平地区の問題は、報道でも取り上げられていることもあって、まさに、六月三十日に向けて非常に大事な場面ではないかなと思っております。
その後、仲介委員が和解案を作成をいたしまして双方に提示をいたしまして、双方が合意した場合に和解成立ということになっております。 なお、先ほど東京電力の方からもお話がございましたけれども、今現在におきまして、このセンターから提示いたしました和解案につきましては、基本的には東京電力が全て受諾をしているという実情でございます。
それから、昨日の時点で六千五百三十一件の申立てを受け付けておりまして、そのうち二千七百八十六件が全部和解成立、五百三十九件が取下げ、四百六十件が打切り等ということになっております。
さらに、政府の原子力損害賠償紛争センターでの和解成立状況では、申立て件数が二〇一二年十二月時点で四千五百四十二件、そのうち和解成立は約四分の一の二六%でございまして、また和解されていない分が約七四%に及んでおります。 本来、損害賠償の基本は実損害填補が基本となり、請求者、つまり原発事故の被害者が損害項目や額を立証をして加害者に請求をしなければなりません。
センターは、原子力損害賠償の和解の仲介を適正かつ迅速に行うことを目的としているものの、申し立て件数に対し和解成立案件が二割程度であり、円滑な手続が進められているとは到底言えない状況です。